<告示>
K200-2 涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術
760点
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<通知>
K200-2 涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術
(1)乾性角結膜炎(シルマーテスト第1法変法5mm以下、又はローズベンガル染色試験++以上)及びシェーグレン症候群に対して行った場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)上下涙点に実施した場合も含め1回のみの算定とする。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
760点
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<通知>
(1)乾性角結膜炎(シルマーテスト第1法変法5mm以下、又はローズベンガル染色試験++以上)及びシェーグレン症候群に対して行った場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)上下涙点に実施した場合も含め1回のみの算定とする。
<R6 保医発0305第4号>
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