<告示>
K260 強膜移植術
18,810点
スポンサーリンク
<通知>
K260 強膜移植術
(1)強膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(2)強膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成12年1月7日健医発第25号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針について」(平成12年1月7日健医発第26号厚生労働省保健医療局長通知)及び日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>