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<告示>

K260 強膜移植術

18,810点



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<通知>

K260 強膜移植術

(1)強膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)強膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成12年1月7日健医発第25号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針について」(平成12年1月7日健医発第26号厚生労働省保健医療局長通知)及び日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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