<告示>
K328-3 植込型骨導補聴器交換術
1,840点
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<通知>
K328-3 植込型骨導補聴器交換術
接合子付骨導端子又は骨導端子の交換術を実施した場合に算定し、音振動変換器のみ交換した場合は算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
接合子付骨導端子又は骨導端子の交換術を実施した場合に算定し、音振動変換器のみ交換した場合は算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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