<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
4,890点
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<通知>
(1)慢性肥厚性鼻炎兼鼻茸に対して、「K338」鼻甲介切除術及び「K340」鼻茸摘出術を併施した場合は、それぞれの所定点数を別に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)「K338」鼻甲介切除術又は「K339」粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術と併施した場合においては、鼻甲介切除術又は粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術の遂行上行う場合以外は同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を別に算定する。
ワード① 診療報酬点数表 2024年版:診療報酬点数表 2022年版:診療報酬点数表 2020年版:診療報酬点数表 2018年版:診療報酬点数表 2016年版:診療報酬点数表 2014年版:診療報酬点数表 2012年版:診療報酬点数表 2010年版:診療報酬点数表 2008年版:診療報酬点数表 2006年版:診療報酬点数表
ワード② 「K339」 粘膜下下鼻甲介骨切除術
ワード③ 「K339」 粘膜下下鼻甲介骨切除術
ワード④
ワード⑤ を除く
①&② or ①&③OR検索 ①&②&③AND検索 ①&④検索 ①&②&④AND検索 リセット ワード削除
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