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<告示>

K406 口蓋腫瘍摘出術

1 口蓋粘膜に限局するもの

520点

2 口蓋骨に及ぶもの

8,050点



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<通知>

K406 口蓋腫瘍摘出術



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医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第6款 顔面・口腔・頸部

(歯、歯肉、歯槽部、口蓋)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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