<告示>
K429-2 下顎関節突起骨折観血的手術
1 片側
28,210点
2 両側
47,020点
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<通知>
K429-2 下顎関節突起骨折観血的手術
「2」両側は、両側の下顎関節突起骨折について観血的に手術を行った場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
28,210点
47,020点
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<通知>
「2」両側は、両側の下顎関節突起骨折について観血的に手術を行った場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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