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<告示>

K450 唾石摘出術(一連につき)

1 表在性のもの

720点

2 深在性のもの

4,330点

3 腺体内に存在するもの

6,550点

注 「」又は「」の場合であって内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する。



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<通知>

K450 唾石摘出術(一連につき)

(1)「表在性のものとは、導管開口部付近に位置する唾石をいう。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「深在性のものとは、腺体付近の導管等に位置する唾石をいう。

<R6 保医発0305第4号>

(3)所期の目的を達するために複数回実施した場合であっても、一連として算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第6款 顔面・口腔・頸部

(唾液腺)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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