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<告示>

K508-3 気管支熱形成術

10,150点



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<通知>

K508-3 気管支熱形成術

(1)18歳以上の重症喘息患者に対し、気管支熱形成術(気管支サーモプラスティ)を実施した場合に、本区分の所定点数を算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)気管支ファイバースコピーに要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



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