<告示>
K508-3 気管支熱形成術
10,150点
スポンサーリンク
<通知>
K508-3 気管支熱形成術
(1)18歳以上の重症喘息患者に対し、気管支熱形成術(気管支サーモプラスティ)を実施した場合に、本区分の所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)気管支ファイバースコピーに要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
10,150点
スポンサーリンク
<通知>
(1)18歳以上の重症喘息患者に対し、気管支熱形成術(気管支サーモプラスティ)を実施した場合に、本区分の所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)気管支ファイバースコピーに要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク