<告示>
K509-2 気管支肺胞洗浄術
6,090点
注 成人の肺胞蛋白症に対して治療の目的で行われた場合に限り算定する。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
6,090点
注 成人の肺胞蛋白症に対して治療の目的で行われた場合に限り算定する。
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