<告示>
K514-4 同種死体肺移植術
139,230点
注1 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
注2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
注3 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。
スポンサーリンク
<通知>
K514-4 同種死体肺移植術
(1)同種死体肺移植術の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から肺の移植が行われた場合に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)同種死体肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
<R6 保医発0305第4号>
(3)肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
<R6 保医発0305第4号>