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<告示>

K517 肺縫縮術

28,220点



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<通知>

K517 肺縫縮術

(1)刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心嚢の縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内還納等の手術を併施した場合は、「K511」肺切除術の「2」により算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)肺切除と胸郭形成手術の併施は、「K511」肺切除術の「5」により算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術は、「K511」肺切除術の「1」に準じて算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(4)肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術に当たって自動縫合器を使用した場合は、「K936」自動縫合器加算の加算点数に15個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

<R6 保医発0305第4号>



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