<告示>
K522-2 食道ステント留置術
6,300点
<通知>
K522-2 食道ステント留置術
内視鏡的切除後の辺縁遺残、瘢痕上又は近傍の再発で、内視鏡的切除が困難である異形成又は粘膜内にとどまる食道がん病変に対して、特定保険医療材料「238」の冷凍アブレーション用バルーンカテーテルを用いて、内視鏡下に冷凍アブレーションを行った場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。
<一部改正:R8 保医発0227第5号>
<R6 厚労省告示第57号>
<告示>
6,300点
<通知>
内視鏡的切除後の辺縁遺残、瘢痕上又は近傍の再発で、内視鏡的切除が困難である異形成又は粘膜内にとどまる食道がん病変に対して、特定保険医療材料「238」の冷凍アブレーション用バルーンカテーテルを用いて、内視鏡下に冷凍アブレーションを行った場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。
<一部改正:R8 保医発0227第5号>
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