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<告示>

K522 食道狭窄拡張術

1 内視鏡によるもの

9,450点

2 食道ブジー法

2,950点

3 拡張用バルーンによるもの

12,480点

注1 「」及び「」については、短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

注2 「」については、短期間又は同一入院期間中、2回に限り算定する。



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<通知>

K522 食道狭窄拡張術

マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

<R6 保医発0305第4号>



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