<告示>
K526 食道腫瘍摘出術
1 内視鏡によるもの
8,480点
2 開胸又は開腹手術によるもの
37,550点
3 腹腔鏡下、
縦隔鏡下又は、
胸腔鏡下によるもの
50,250点
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<通知>
K526 食道腫瘍摘出術
「1」を行った場合について、マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
8,480点
37,550点
50,250点
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<通知>
「1」を行った場合について、マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
<R6 保医発0305第4号>
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