<告示>
K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの)
46,100点
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<通知>
K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの)
(1)一期的な食道切除再建術が困難な場合であって、食道切除術を行ったときに算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)大動脈ステント内挿術後であって、食道大動脈瘻に対する食道切除術を行った場合には、本区分の所定点数により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
(1)一期的な食道切除再建術が困難な場合であって、食道切除術を行ったときに算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)大動脈ステント内挿術後であって、食道大動脈瘻に対する食道切除術を行った場合には、本区分の所定点数により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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