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<告示>

K552 冠動脈、大動脈バイパス移植術

1 1吻合のもの

80,160点

2 2吻合以上のもの

89,250点

注 冠動脈形成術(血栓内膜摘除)を併せて行った場合は、10,000点を加算する。



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<通知>

K552 冠動脈、大動脈バイパス移植術

(1)「K552」冠動脈、大動脈バイパス移植術、「K552-2」冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)及び「K614」血管移植術、バイパス移植術におけるバイパス造成用自家血管の採取料については、当該所定点数に含まれ別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「K552」冠動脈、大動脈バイパス移植術、「K552-2」冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)及び「K614」血管移植術、バイパス移植術以外の手術における自家血管の採取料については、「K000」創傷処理の「2」又は「K000-2」小児創傷処理の「3」に準じて算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)吻合とは、グラフトと冠動脈の吻合部位のことであり、1本のグラフトを用いて冠動脈の2箇所について吻合を行った場合は2吻合とみなす。

<R6 保医発0305第4号>

(4)「K552-2」冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)を「K602」経皮的心肺補助法と併施した場合は、「K552」冠動脈、大動脈バイパス移植術により算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第8款 心・脈管

(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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