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<告示>

K561 ステントグラフト内挿術

1 血管損傷の場合

43,830点

2 「1」以外の場合

イ 胸部大動脈

56,560点

ロ 腹部大動脈

49,440点

ハ 腸骨動脈

43,830点



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<通知>

K561 ステントグラフト内挿術

(1)血管塞栓術を同時に実施した場合の血管塞栓術の手技料は、ステントグラフト内挿術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)一連の治療過程中に、血管塞栓術を実施した場合の手技料も原則として所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(3)「血管損傷の場合は、末梢血管ステントグラフトを用いて腸骨動脈以外の末梢血管に対し血管損傷治療を行った場合に算定できる。

<R6 保医発0305第4号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第8款 心・脈管

(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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