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<告示>

K581 肺動脈閉鎖症手術

1 単独のもの

100,200点

2 ラステリ手術を伴うもの

173,620点

3 巨大側副血管術を伴うもの

231,500点

注 「」については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。



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<通知>

K581 肺動脈閉鎖症手術

(1)人工血管等再置換術加算は、患者の成長に伴うパッチ、導管、人工血管等の再置換のために、同一部位に対して再手術を実施した場合に算定する。
 なお、前回の手術から1年以上経過していること。

<R6 保医発0305第4号>

(2)人工血管等再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R6 保医発0305第4号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第8款 心・脈管

(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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