<告示>
K597-2 ペースメーカー交換術
4,000点
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<通知>
K597-2 ペースメーカー交換術
(1)ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキング術の実施日の間隔が1週間以内の場合にあっては、ペースメーカー移植術の所定点数のみを算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)ペースメーカー本体の交換のみの場合は、「K597-2」ペースメーカー交換術により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
(1)ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキング術の実施日の間隔が1週間以内の場合にあっては、ペースメーカー移植術の所定点数のみを算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)ペースメーカー本体の交換のみの場合は、「K597-2」ペースメーカー交換術により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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