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<告示>

K601-2 体外式膜型人工肺(1日につき)

1 初日

30,150点

2 2日目以降

3,000点

注 カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。



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<通知>

K601-2 体外式膜型人工肺(1日につき)

(1)体外式膜型人工肺は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して使用した場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)人工心肺実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第8款 心・脈管

(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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