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<告示>

K601 人工心肺(1日につき)

1 初日

30,150点

2 2日目以降

3,000点

注1 初日に、補助循環、選択的冠灌流又は逆行性冠灌流を併せて行った場合には、4,800点を所定点数に加算する(主たるもののみを算定する。)。

注2 初日に選択的脳灌流を併せて行った場合は、7,000点を所定点数に加算する。

注3 カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。



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<通知>

K601 人工心肺(1日につき)

(1)人工心肺実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)人工心肺をはずすことができず、翌日以降も引き続き補助循環を行った場合は、1日につき」により算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)「注1」の補助循環を併せて行った場合の加算は、人工心肺を用いた心大血管手術後の低心拍出量症候群に対して人工心肺を用いて循環を補助した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第4号>

(4)「注1」の選択的冠灌流を併せて行った場合の加算は大動脈基部を切開し、左右冠動脈口に個別にカニューレを挿入し、心筋保護を行った場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(5)「注1」の逆行性冠灌流を併せて行った場合の加算は、冠静脈洞にバルーンカテーテルを挿入し、心筋保護を行った場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第8款 心・脈管

(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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