<告示>
K602-2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき)
1 初日
11,100点
2 2日目以降
3,680点
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<通知>
K602-2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき)
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)の実施のために、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
11,100点
3,680点
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<通知>
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)の実施のために、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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