<告示>
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術
34,740点
注1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
注2 内頸動脈又は総頸動脈に対して行われた場合に限り算定する。
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<通知>
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術
(1)経皮的頸動脈ステント留置術を行う場合は、総頸動脈又は内頸動脈にステントを留置した際の血栓の移動に対する予防的措置を同時に行うこと。
<R6 保医発0305第4号>
<一部改正:R7 保医発0228第2号>
(2)使用目的又は効果として、頸動脈狭窄症患者において、経頸動脈的に血管にアクセスし、頸動脈血管形成術及びステント留置術時の塞栓を防止するためのものとして薬事承認又は認証を得ている医療機器を用いて頸動脈ステント留置術を行った場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。
<一部改正:R7 保医発0228第2号>