<告示>
K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
1 開腹して設置した場合
17,940点
2 四肢に設置した場合
16,250点
3 頭頸部その他に設置した場合
16,640点
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<通知>
K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
(1)悪性腫瘍の患者に対し、抗悪性腫瘍剤の局所持続注入又は疼痛の制御を目的として、チューブ又は皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
(2)設置するチューブ、体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(3)抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5cm未満)で算定する。
<R6 保医発0305第4号>