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<告示>

K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術

22,590点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

(薬剤溶出型生体吸収性下肢動脈用ステント留置)



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<通知>

K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術

(1)膝窩動脈又はそれより末梢の動脈に対するステントの留置では、当該点数は算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

<一部改正:R7 保医発1128第2号>

(2)包括的高度慢性下肢虚血疾患患者(慢性透析患者を除く。)における対照血管径が2.5mm以上4.0mm以下の膝下動脈病変に対して、血管内腔径の改善を目的として、薬剤溶出型生体吸収性下肢動脈用ステントを留置した場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。
 なお、手術に伴う画像診断及び検査の費用は別に算定できない。

<一部改正:R7 保医発1128第2号>



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