<告示>
K635-4 腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術
16,660点
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<通知>
K635-4 腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術
連続携行式腹膜灌流を開始するに当たり、腹腔鏡下に当該カテーテルを留置した場合に算定できる。
また、当該療法開始後一定期間を経て、カテーテル閉塞等の理由により再度装着した場合においても算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
連続携行式腹膜灌流を開始するに当たり、腹腔鏡下に当該カテーテルを留置した場合に算定できる。
また、当該療法開始後一定期間を経て、カテーテル閉塞等の理由により再度装着した場合においても算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
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