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<告示>

K635-4 腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術

16,660点



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<通知>

K635-4 腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術

連続携行式腹膜灌流を開始するに当たり、腹腔鏡下に当該カテーテルを留置した場合に算定できる。
 また、当該療法開始後一定期間を経て、カテーテル閉塞等の理由により再度装着した場合においても算定できる。

<R6 保医発0305第4号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第9款 腹部

(腹膜、後腹膜、腸間膜、網膜)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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