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<告示>

K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法

4,990点



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<通知>

K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法

一連の治療過程中、第1回目の実施日に、1回に限り算定する。
 なお、一連の治療期間は2週間を目安とし、治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第9款 腹部

(腹膜、後腹膜、腸間膜、網膜)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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