<告示>
K654 内視鏡的消化管止血術
4,600点
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<通知>
K654 内視鏡的消化管止血術
(1)内視鏡的消化管止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
(1)内視鏡的消化管止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
<R6 保医発0305第4号>
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