<告示>
K659 食道下部迷走神経切除術(幹迷切)
1 単独のもの
13,600点
2 ドレナージを併施するもの
19,000点
3 胃切除術を併施するもの
37,620点
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<通知>
K659 食道下部迷走神経切除術(幹迷切)
十二指腸潰瘍に対して迷走神経切断術及び幽門形成術を併施した場合は、「K664」胃瘻造設術の併施の有無にかかわらず、「3」により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
13,600点
19,000点
37,620点
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<通知>
十二指腸潰瘍に対して迷走神経切断術及び幽門形成術を併施した場合は、「K664」胃瘻造設術の併施の有無にかかわらず、「3」により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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