<告示>
K664-2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)
14,610点
スポンサーリンク
<通知>
K664-2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)
(1)経皮経食道胃管挿入術を実施した医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<R6 保医発0305第4号>
(2)経皮経食道胃管挿入術(PTEG)で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
14,610点
スポンサーリンク
<通知>
(1)経皮経食道胃管挿入術を実施した医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<R6 保医発0305第4号>
(2)経皮経食道胃管挿入術(PTEG)で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク