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<告示>

K678 体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)

16,300点



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<通知>

K678 体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)

(1)当該技術の適応となる胆石は、次の要件を満たすもののうち、胆石破砕術の適応となるものである。

  • ア】胆嚢結石症の既往があるもの
  • イ】胆嚢に炎症がなく、胆嚢機能が良好な胆嚢結石症又は肝内・総胆管内結石症

<R6 保医発0305第4号>

(2)「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。
 数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波胆石破砕を行う場合は、所定点数を1回に限り算定するものであり、その後に行われた同一目的の手術の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(3)体外衝撃波胆石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



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