<告示>
K688 内視鏡的胆道ステント留置術
11,540点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
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<通知>
K688 内視鏡的胆道ステント留置術
「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
11,540点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
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<通知>
「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
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