モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

K699-2 体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)

19,300点

注 破砕した膵石を内視鏡を用いて除去した場合は、内視鏡的膵石除去加算として、一連につき1回に限り5,640点を所定点数に加算する。



スポンサーリンク

<通知>

K699-2 体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)

(1)「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。
 数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波膵石破砕術を行う場合は、1回のみ所定点数を算定する。
 なお、その他数回の手術の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)体外衝撃波膵石破砕によっては所期の目的が達成できず、内視鏡を用いた破砕膵石の除去以外の手術手技を実施した場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



スポンサーリンク



※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」


e-診療報酬点数表 デスクトップ版


スポンサーリンク