<告示>
K716-6 同種死体小腸移植術
177,980点
注1 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
注2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
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<通知>
K716-6 同種死体小腸移植術
(1)同種死体小腸移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
<R6 保医発0305第4号>
(2)小腸移植を行った保険医療機関と小腸移植に用いる健小腸を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、小腸移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
<R6 保医発0305第4号>