<告示>
K726-2 腹腔鏡下人工肛門造設術
16,700点
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<通知>
K726-2 腹腔鏡下人工肛門造設術
「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「3」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<通知>
「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「3」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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