<告示>
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)
19,300点
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<通知>
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)
(1)「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。
数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波腎・尿管結石破砕を行う場合は、1回のみ所定点数を算定する。
なお、その他数回の手術の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(2)体外衝撃波腎・尿管結石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>