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<告示>

K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術

1,300点



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<通知>

K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術

(1)内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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