<告示>
K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術
1,300点
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<通知>
K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術
(1)内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(2)「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
(1)内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(2)「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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