<告示>
K785 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術
21,420点
スポンサーリンク
<通知>
K785 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
21,420点
スポンサーリンク
<通知>
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク