<告示>
K786 尿管膀胱吻合術
25,570点
注 巨大尿管に対して尿管形成術を併せて実施した場合は、尿管形成加算として、9,400点を所定点数に加算する。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
25,570点
注 巨大尿管に対して尿管形成術を併せて実施した場合は、尿管形成加算として、9,400点を所定点数に加算する。
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