<告示>
K794-2 経尿道的尿管瘤切除術
15,500点
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<通知>
K794-2 経尿道的尿管瘤切除術
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
15,500点
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<通知>
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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