<告示>
K798-2 経尿道的尿管凝血除去術(バスケットワイヤーカテーテル使用)
8,320点
<通知>
K798-2 経尿道的尿管凝血除去術(バスケットワイヤーカテーテル使用)
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
<告示>
8,320点
<通知>
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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