<告示>
K817 尿道悪性腫瘍摘出術
1 摘出
32,230点
2 内視鏡による場合
23,130点
3 尿路変更を行う場合
54,060点
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<通知>
K817 尿道悪性腫瘍摘出術
「2」については、内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
32,230点
23,130点
54,060点
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<通知>
「2」については、内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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