<告示>
K823-3 膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)
23,320点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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<通知>
K823-3 膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)
所期の目的を達するために複数回実施しても、一連として算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
23,320点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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<通知>
所期の目的を達するために複数回実施しても、一連として算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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