モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。



<告示>

K830-3 精巣温存手術

3,400点



<通知>

K830-3 精巣温存手術

(1)精巣良性疾患等に対して精巣を温存する目的で精巣部分切除術を行った場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)当該手術を行う際には、関係学会が定める診療ガイドラインを遵守すること。

<R6 保医発0305第4号>



医科診療報酬点数表
【通則】

第2章 特掲診療料
【通則】

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第11款 性器

(陰嚢、精巣、精巣上体、精管、精索)

精巣温存手術
【施設基準】





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。