<告示>
K841-2 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術
1 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの
20,470点
2 ツリウムレーザーを用いるもの
20,470点
3 その他のもの
19,000点
<通知>
K841-2 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術
(1)経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術は、膀胱・尿道鏡下に行われた場合に算定し、超音波ガイド下に行われた場合は算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(2)使用されるレーザープローブの費用等レーザー照射に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(3)ネオジウム・ヤグ倍周波数レーザ(グリーンレーザ)又は、ダイオードレーザ又は光ファイバレーザによる経尿道的前立腺蒸散術を行った場合には、「1」に掲げる所定点数を算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<一部改正:R7 保医発0530第2号>
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