<告示>
K841-3 経尿道的前立腺高温度治療(一連につき)
5,000点
<通知>
K841-3 経尿道的前立腺高温度治療(一連につき)
(1)本手術は、前立腺肥大組織を45℃以上で加熱するものをいう。
<R6 保医発0305第4号>
(2)本手術の所定点数には、使用される機器等の費用が含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(3)所期の目的を達するために複数回実施した場合であっても、一連として算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
5,000点
<通知>
(1)本手術は、前立腺肥大組織を45℃以上で加熱するものをいう。
<R6 保医発0305第4号>
(2)本手術の所定点数には、使用される機器等の費用が含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
(3)所期の目的を達するために複数回実施した場合であっても、一連として算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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