<R6 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、画面を横向きにすると告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
4,000点
2,000点
5,110点
<通知>
(1)流産手術は原則として、あらかじめ頸管拡張を行った場合であってもそれを別に算定することなく、本区分の所定点数のみにより算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)人工妊娠中絶のために必要があって、「K898」帝王切開術、「K877」子宮全摘術又は「K876」子宮腟上部切断術を実施した場合は、流産手術の所定点数によらずそれぞれの所定点数により算定する。
(3)妊娠満22週以上のものの中絶は、流産手術として算定せず、実際に行った分娩誘導又は産科手術の術式の所定点数によって算定する。
ワード① 診療報酬点数表 2024年版:診療報酬点数表 2022年版:診療報酬点数表 2020年版:診療報酬点数表 2018年版:診療報酬点数表 2016年版:診療報酬点数表 2014年版:診療報酬点数表 2012年版:診療報酬点数表 2010年版:診療報酬点数表 2008年版:診療報酬点数表 2006年版:診療報酬点数表
ワード② 「K909」 流産手術
ワード③ 「K909」 流産手術
ワード④
ワード⑤ を除く
①&② or ①&③OR検索 ①&②&③AND検索 ①&④検索 ①&②&④AND検索 リセット ワード削除
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スマホからは下記QRコードを読み込んでください。
をタップして「ホーム画面に追加」