<告示>
K910-6 臍帯穿刺
3,800点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
<通知>
K910-6 臍帯穿刺
(1)臍帯穿刺は、貧血又は血小板減少が疑われる胎児に対して、超音波ガイド下に母体経皮経腹的に子宮内の臍帯血管を穿刺し、胎児血の採取を行った場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)臍帯穿刺は、関係学会の定める「胎児輸血実施マニュアル」を遵守している場合に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
3,800点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
<通知>
(1)臍帯穿刺は、貧血又は血小板減少が疑われる胎児に対して、超音波ガイド下に母体経皮経腹的に子宮内の臍帯血管を穿刺し、胎児血の採取を行った場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)臍帯穿刺は、関係学会の定める「胎児輸血実施マニュアル」を遵守している場合に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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