<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
17,440点
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<通知>
ヒト(自己)骨髄由来間葉系幹細胞の投与を予定している患者に対して、骨髄採取を行った場合に算定する。 なお、骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を行った場合は、「D404」骨髄穿刺及び「J011」骨髄穿刺の所定点数を別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
ワード① 診療報酬点数表 2024年版:診療報酬点数表 2022年版:診療報酬点数表 2020年版:診療報酬点数表 2018年版:診療報酬点数表 2016年版:診療報酬点数表 2014年版:診療報酬点数表 2012年版:診療報酬点数表 2010年版:診療報酬点数表 2008年版:診療報酬点数表 2006年版:診療報酬点数表
ワード② 「K921-2」 間葉系幹細胞採取
ワード③ 「K921-2」 間葉系幹細胞採取
ワード④
ワード⑤ を除く
①&② or ①&③OR検索 ①&②&③AND検索 ①&④検索 ①&②&④AND検索 リセット ワード削除
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