<告示>
K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)
30,850点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。
注2 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
スポンサーリンク
<通知>
K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)
アキシカブタゲン シロルユーセル、リソカブタゲン マラルユーセル又はチサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
をタップして「ホーム画面に追加」