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<告示>

K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)

30,850点

注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。

注2 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。



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<通知>

K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)

アキシカブタゲン シロルユーセル、リソカブタゲン マラルユーセル又はチサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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